事実婚とは一般的に婚姻届を提出しないが、「事実上の夫婦として生活している」状態の事として知られています。

財産を受け取る事について書かれた文書を読むとほとんどの場合「内縁関係」と記している事が多いように思われます。
法定相続人であれば財産を受け取る事を約束されていると思われがちですが、それは少し違うようです。
配偶者(夫または妻)の場合、相続の順位とは関係なく必ず財産の相続人となることができます。
それは間違いないようですね。妻は財産の2分の1という割合が決まっています。
ただし、内縁関係の方はそれには該当しない事がわかりました。
ところが法律上の届け出をすると、財産を受け取る可能性が出てきます。
配偶者相続権は認められなくても「特別縁故者」または「財産分与請求権」などの「権利」を手に入れることが考えられるのです。
詳しい手続きの内容については専門家におたずねいただくと分かりやすく説明していただけると思います。

物事には何にでも順番というものがあります。
最初は子ども時代の遊具の順番待ち。それを守れなかったらケンカの種になってしまいます。
持っているおもちゃの貸し借りのトラブル・・・これもある意味で言うと「順番」ですよね。自分の「所有」しているおもちゃを「かしてあげる」「いいよ」というまでは手放さない。それでも力でもって取り上げようとするところにケンカが始まるわけです。
その「いいよ」と言ってあげた順番もあるでしょうから、それにまつわるトラブルも多くあるでしょう。
子どもの頃から「順番を守る」ということを自然と学んでいるのでしょうね。
それは「相続」にも当てはまります。
民法において相続の優先順位が定められています。
配偶者(妻または夫)の場合は必ず順位とは関係なく相続人となりますが、その他の相続順位は以下のようになっています。
1位 子ども(亡くなった方の子。養子も含まれます)孫・ひ孫
2位 両親
3位 兄弟姉妹
つまり、これによると「妻または夫」が亡くなった方にいない場合、子ども達で遺産を分けあう事になり、子ども達もいない場合は「孫」、次いで「ひ孫」という順番になります。
その子ども・孫・ひ孫が存在しない場合は順位どおりになります。
子どもの頃の公園遊びのように、これも順番を守ってスムーズな手続きを踏みたいものですね。
法律はとても複雑です。話し合いで分からないことも出てくるかと存じます。
専門家にご相談いただくのが早道かと存じます。
人が亡くなると、その時点その瞬間から財産の相続が開始されます。
もちろん亡くなった方への悲しみも、お別れする寂しさもあるかとは存じますが、法律上ではそのように定められています。
これは民法でも「失踪宣告」も「死亡」と認めています。
かつては「隠居する」という形で生前の相続の形があり、財産を誰に分けるのかを自分自身で決めることができていましたが、それは残念ながら法律上認められてはおりません。
あくまでも現代の「相続」という形では、亡くなった後に開始されるということです。
ところで相続人にも順位があるってご存知ですか?ひとことで「相続人」と書くと何となく横並びのような感がございますよね。
実はそうではなく、物事に順番があるようにそれにも順位が法律により定められているのです。
法律が定める順位は以下のように定められています。
1位 子どもや孫
2位 両親 祖父母など
3位 兄弟姉妹
配偶者の場合は常に相続人となります。
法定相続分から考えますと配偶者が存在する場合は誰よりも多く遺産を多くもらえるということです。
ケースとしては4人家族でお父さんが亡くなった場合、配偶者であるお母さんが遺産の2分の1。子ども二人で残りを分け合うような形など・・・。
ここで配偶者の方が亡くなっていた、または子どもがいないなどの問題があった場合、どうすれば良いでしょう。
複雑で専門的な言葉などが多く、分かりにくい事も数々出てくると存じますので専門家に相談をいたしましょう。